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2019.10.16 保険豆知識③ウソのようなホントのお話(個人賠償責任保険編)

保険豆知識③ウソのようなホントのお話(個人賠償責任保険編)
弊社で発生した個人賠償に関わる事例をいくつか紹介します

以前、ある奥様からお電話をいただきました

自動車保険&生命保険のお客様なのですが、一番下の息子さん(6歳)が近所のお宅の車に針金様のモノで落書きをしたそうです

佐藤さんとこで入ってる保険で、流石にこんなのは出ないですよねー^^;とのご相談でした

詳しく聞いてみると、おもちゃの鍵でドアを開けようとしたそうですが当然開きません

そうこうしている内にドアに傷が付き、息子さんは”絵、書けるやんww”と思ったらしく、ドアにマルを書いたりしたそうでドア2枚分の板金塗装

いくらくらいかかるかなぁ?と聞かれたので”10万円くらいじゃないですか!”とお伝えすると、”Σ ゚ロ゚≡(   ノ)ノ エェェ!? 10万円??”と

ドア2枚だからそれくらいはいくんじゃないですか? と回答

これって故意にしたことだし、補償の対象にならないですよね?”と聞かれました

当時は私も即答はできなかったのですが、保険会社に確認してご連絡を差し上げることにしました


ところがところが・・・

個人賠償責任保険(特約)とか日常生活賠償責任、保険会社によって呼び名は異なりますが、支払の対象になるんですねー

私が扱っている保険会社の場合、15歳未満のお子様がした悪戯については補償の対象になります

15歳未満のお子さんがした事だと、親に管理責任が発生するからなのですが、悪戯とか落書きって『故意にした事』ですよね

それでも対象になるって、ある意味凄いなぁと・・・

お客様にその旨ご連絡しましたが、とても喜んでおられました

ホント、良かったですね

相手の車を修理工場へ入れて査定してみると、ドア2枚だけではなくボンネットや後部にも落書きをしており、修理する期間の代車費用と合計で43万円支払うことになったというオチでした


別の事例では、奥様のお母さんが乗ってきた車に、子供さんが石で落書きをして修理代が50万円余り掛かったというもの

この場合に気を付けなければいけないのは、お母さんが乗ってきた車ではなく奥さんがお母さんの車を借りている間に起こった事故であれば、補償の対象外になるということ

上記のように借用財物や管理財物にあたるケースは対象外となります

(保険商品によって異なります。10万円程度の少額であれば補償の対象としている商品もあります)


最後は、弊社で一番大きな保険金を支払った事案

お客様の奥様がお子さん2人を連れて実家に帰省

実家は奥様のお母さまの持ち家なのですが、お子さん2人が実家の玄関ドアを開けたり閉めたりしている際に玄関ドアのガラスが破損

修理代がなんと240万円

イタリア製のステンドグラスを使ったドアで、もともと300万円掛かっているというもの

このケースでは孫が祖母の持ち物を壊したので賠償責任が発生しますが、もしこの奥様がお母さんの持ち物を壊した場合は、補償の対象外となります

親子・配偶者間では法律上の賠償責任は発生しないからなのですが、兄弟姉妹間であれば補償の対象です

補足ですが、自動車保険においても、親子・配偶者間の事故であれば対物保険(正確には対物賠償責任保険)では支払対象外となり、車両保険に加入している場合のみ保険での支払が可能です