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2019.10.24 寡婦控除のチェックをお忘れなく
知らないと損をする生活の知恵シリーズ
今回は寡婦控除について解説
今から2年前、前の嫁さんの源泉徴収票を見ていて気付いたのですが、寡婦控除の欄にチェックが無い!!
【寡婦控除とは】
詳細は、国税庁HPをご覧いただければと思いますが、所得控除のひとつで、つまりお給料の中で税金のかからない部分が増える = 税金が安くなるということ
寡婦控除:27万円(26万円)
特定の寡婦控除:35万円(30万円)
カッコ内は住民税の控除額
簡単にいうと、離婚して子供を育てている女性で、所得が500万円以下の方
結構、おられますよね
いわゆるシングルマザーの方が対象なのですが、離婚もしくは死別が条件なので、ご結婚をされていない方は対象外になってしまいます
お勤めされている方であれば毎年10月~11月頃、勤務先に扶養控除申告書という書類を提出されていると思いますが、その用紙の寡婦控除欄に自分でチェックしないといけないのです
寡婦控除自体、ご存知ない方が多いのでは?と思いますが、寡婦控除が適用されているかどうかは、源泉徴収票を確認すればわかります
源泉徴収票最下部に勤務先の住所と会社名が記載されている部分のすぐ上の段に寡婦控除のチェック欄があります
一般・特定どちらかにチェックが入っていない場合、寡婦控除が適用されておりません
昨年分は今年確定申告をすることにより税金が還付されますが、5年前まで遡って還付してもらう事が可能です
どれくらい税金が安くなるかというと、特定の寡婦の方の場合だと
所得税:17,500円(最低額です。年収によって変わります)
住民税:30,000円
合計1年当たり47,500円
この5年分って結構大きくないですか?
知らないって損ですよね~
弊社のお客様で、5年分で40万円の還付を受けられた方もおられます
以下、国税庁HPより抜粋
【寡婦控除の対象となる人の範囲】
寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人
①夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人
この場合の子は、総所得金額が38万円以下(給与所得のみであれば給与総額が103万円以下)で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限る
②夫と死別した後、婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は扶養親族などの用件はありません
【特定の寡婦控除の対象となる人の範囲】
寡婦に該当する方が次の要件の全てを満たすときは特定の寡婦に該当します。
①夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
②扶養親族である子がいる人
③合計所得金額が500万円以下であること
今回は寡婦控除について解説
今から2年前、前の嫁さんの源泉徴収票を見ていて気付いたのですが、寡婦控除の欄にチェックが無い!!
【寡婦控除とは】
詳細は、国税庁HPをご覧いただければと思いますが、所得控除のひとつで、つまりお給料の中で税金のかからない部分が増える = 税金が安くなるということ
寡婦控除:27万円(26万円)
特定の寡婦控除:35万円(30万円)
カッコ内は住民税の控除額
簡単にいうと、離婚して子供を育てている女性で、所得が500万円以下の方
結構、おられますよね
いわゆるシングルマザーの方が対象なのですが、離婚もしくは死別が条件なので、ご結婚をされていない方は対象外になってしまいます
お勤めされている方であれば毎年10月~11月頃、勤務先に扶養控除申告書という書類を提出されていると思いますが、その用紙の寡婦控除欄に自分でチェックしないといけないのです
寡婦控除自体、ご存知ない方が多いのでは?と思いますが、寡婦控除が適用されているかどうかは、源泉徴収票を確認すればわかります
源泉徴収票最下部に勤務先の住所と会社名が記載されている部分のすぐ上の段に寡婦控除のチェック欄があります
一般・特定どちらかにチェックが入っていない場合、寡婦控除が適用されておりません
昨年分は今年確定申告をすることにより税金が還付されますが、5年前まで遡って還付してもらう事が可能です
どれくらい税金が安くなるかというと、特定の寡婦の方の場合だと
所得税:17,500円(最低額です。年収によって変わります)
住民税:30,000円
合計1年当たり47,500円
この5年分って結構大きくないですか?
知らないって損ですよね~
弊社のお客様で、5年分で40万円の還付を受けられた方もおられます
以下、国税庁HPより抜粋
【寡婦控除の対象となる人の範囲】
寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人
①夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人
この場合の子は、総所得金額が38万円以下(給与所得のみであれば給与総額が103万円以下)で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限る
②夫と死別した後、婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は扶養親族などの用件はありません
【特定の寡婦控除の対象となる人の範囲】
寡婦に該当する方が次の要件の全てを満たすときは特定の寡婦に該当します。
①夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
②扶養親族である子がいる人
③合計所得金額が500万円以下であること