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2019.10.13 保険豆知識② 釣り竿が折れた(火災保険編)

保険豆知識② 釣り竿が折れた(火災保険編)
今日のお話は賃貸住宅にお住いの方も関係のあるお話しです

先日、私のスーツのズボンが破れて保険金請求をした話をアップしましたが、今回は以前あるお客様からお電話をいただいた際のお話

ご夫婦で釣りに行かれ、帰宅して竿の手入れをしている時に竿を折ってしまったそうです

ご自宅を新築された際に建物の火災保険と家財の火災保険をご契約いただいたお客様なのですが、ひょっとしたら補償の対象になるかも?と思われ連絡をしたとのことでした


これって最近の火災保険だと実は補償の対象になるんですね

昔からある火災保険(住宅火災保険・住宅総合保険)では対象にならないですが、今の火災保険は火災だけでなく色々な事が補償の対象に含まれています

【建物の補償】
・泥棒に入られてガラスを割られた

・鍵を壊された

・鍵を紛失し、ドアを開けれなくなった(かぎのトラブル応急サービスとして、開錠作業が無料になる)

【家財の補償】
・マンションであれば屋根のある駐輪場、戸建であれば軒下や屋根のあるカーポートに置いていた自転車・原付(125cc未満)の盗難

・泥棒が入り現金を盗まれた(20万円限度)

・泥棒が入り通帳と印鑑を盗まれ預金を引き出された(200万円限度)

・泥棒が入り家財を盗まれた


意外なところでは『偶然な事故』での補償があります

【建物】
・部屋の模様替えをしていて家具を移動中、ガラスにぶつけてガラスを割ってしまった

・子供たちが部屋で暴れていて壁にひびが入った

【家財】
・コーヒーや水をこぼしてデスクトップPCやプリンターに水がかかり壊れた(ノートPCは対象外)

・自宅でデジカメを落として壊してしまった

・ブランド物のバッグを自宅のドアノブに引っかけて破れてしまった

こういった偶然な事故(故意は対象外)については修理代金(修理ができない場合や修理代が再調達価格を超える場合は再調達価格)から免責1万円を差し引いた金額が保険金として支払われます


=再調達価格とは=
以前は保険金の算定には時価(現在の価値)を使っていました

5年前に5万円で購入したモノであれば現在の時価は半額以下になります

現在の火災保険の保険金算定基準は再調達価格といって、以前のような時価基準ではありません

5年前に5万円で購入したモノの場合、同等の商品を今購入するといくらかかるか?という金額を算定に使用します

例えば
5年前に5万円で購入したマウンテンバイクが盗難にあった

現在同等のモノを購入するのに5万円かかる場合

→5万円をお支払い(免責適用なし)


3年前に30万円で購入した薄型テレビが掃除中に倒れて全損した

現在同等のモノを購入するのに10万円かかる場合

→免責1万円を差し引いた9万円をお支払い


なお、これも皆さんはご存じないと思われますが、受け取られた保険金の使途は自由です

例えば上記のテレビであれば、同じモノを購入してもいいし、ご自身で上乗せして20万円のテレビを購入するのも自由です

テレビを買わずに他のモノを購入してもいいし、購入せずに貯金してもOKです


破損の補償については、別途特約を追加して、自宅外での損害を補償に含めることも可能です

※注:記事中の補償の限度額や免責金額は私が扱っている保険会社の商品の場合です。保険会社によっては補償内容や免責金額が異なりますのでご注意ください