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2019.10.09 入院患者さん必見 病院にクレーム

入院患者さん必見 病院にクレーム
本日から数回にわたって、「知っておいた方が良い」というよりは「知らないだけで損をする!」というようなお話をアップしたいと思います


過去に書いたブログ記事を本日現在に合わせて内容を変更したものとなります。

 
記事内容は下記の通り

・入院患者さん必見 病院にクレーム

・保険豆知識①自転車保険について

・保険豆知識②釣り竿が折れた(火災保険編)

・保険豆知識③ウソのようなホントのお話(個人賠償責任保険編)

・寡婦控除のチェックをお忘れなく

・16歳未満の子供を夫ではなく妻の扶養に入れたら妻の住民税が0円になった

 

「入院患者さん必見 病院にクレーム」

 
今から数年前、ウチの奥さんとまだ付き合っていた頃のお話

お腹が痛くなり病院へ行くと、盲腸の可能性があるので即入院と言われました

ところが大部屋が満室で17,000円/日の個室しか空いていないと言われ、そんな高い料金は払えないと伝えると、系列の病院で7,800円/日の部屋が空いているとのことで、そちらへ入院

翌々日にお見舞いに行くと、部屋に「特別室料金に係る同意書」が置いてあったので、「コレ。サインしたらあかんで!」とアドバイスしましたが、前日にお母さんがサインしてしまったとのことでした


大部屋が空いていない為に個室に入院することになったので差額ベッド代は支払う必要が無いのですが、同意書にお母さんがサインしていたため請求はされるだろうと予測


ちなみに差額ベッド代は1日7,800円、5日で39,000円でした


彼女が退院する日、迎えに行くまで支払いをしないように相方に伝え、病院へ


窓口で、「差額ベッド代のことで確認したいので担当の方をお願いします」と伝え、待っている最中

 
彼女が私に、「幸ちゃん、もうええで!」と・・・

 
「ひょっとして、俺が“やから”言うてると思ってる?」と聞くと、即答で「思ってる!!」と

いやいや、やから言うてるのは病院やしっ!と思いながら待機していると、担当者の方が来られました


私:差額ベッド代が請求されてるんだけど、個室を希望したわけじゃなく大部屋が空いてないから仕方なく個室になったってケースは支払わなくても良いんじゃないですか?


事務責任者の方が、『調べてみます』と言いどこかへ行って戻ってくると、手にはお母さんがサインした同意書が


以下、担当者とのやり取り

病院:経緯はよくわからないのですが、同意書にサインをいただいていますので・・・


私: お母さんがサインをしたのは、これにサインをしてくださいと言われたからなのですが・・・

私:そのサインをする前に、ちょっと時間を戻してもらえないですか

通常、大部屋が空いてないので個室に入る場合は差額ベッド代は発生しませんよね


病院:はい


私:この書類にサインをすると払わなきゃいけないですよね


病院:はい 、払ってもらわないと困ります


私:もうひとつお聞きしますが、もしサインをしてなければ払わなくて良いですよね


病院:はい、その通りです


私:であるなら、『サインをしない』という選択肢もあるという事を説明した上で同意を取らないといけないんじゃないですか

 

こんなやり取りのあと、上司に相談するというので待っていると


『今回はこちらの説明不足もあったようなので差額ベッド代は結構です』と言われました

 
本人は、お母さんがサインしてるし払わなきゃ仕方が無いと思ってたのですが・・・・・・


私も、もう少し揉めるかと思いましたが意外にすんなり話がつきました


結局、請求額84,000円のうち、差額ベッド代を除いた45,000円を支払い退院



保険業界に入ってから色んな知識を身につけましたが、病院は特にひどいですね


それまでは病院と言えば、電気・ガス・水道と同じく地域の公共的なインフラのひとつだと思っていました


ところが、差額ベッド代に関しては厚生省通達に反し請求されているケースが多いようです


そういった知識の無い一般の方であれば、『病院が』支払えと言ってるのだから支払わなくちゃいけないと思い、そのまま支払われているケースが多いと思われます


下記は厚生労働省の通達

2006年3月13日に最初の通達、その後改正され2018年3月5日の通達では下記に加え、差額ベッド料を求めてはならない場合として

(1)同意書をとっていない

(2)「治療上の必要」により入院させる

(3)病棟管理の必要性など実質的に患者の選択によらない場合

の3ケースをあげ、各ケースに該当する具体例を示しています。


新通達では(3)の具体例として「特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合」を明記。「他の部屋が満室」という理由では請求できないことを初めて盛り込みました


差額ベッド料が発生する「特別療養環境室」は、良い環境を求める患者が自ら選んで入るというのが原則です。通知でも「患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならない」としています。


ところが、「差額ベッド料のかかる病室以外は空いていない」と言われて仕方なく同意書に署名し、高額な差額ベッド料を支払ったというケースがあとをたちません。


◆差額ベッド(特別室)に関する厚生省の通知(要旨)

・特別室の利用は患者の自由な選択と同意に基づく。

・医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望がある場合に限る。

・ 救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は料金を請求できない。

・医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に患者の署名が必要。

・受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、差額ベッドの数や料金を掲示する。

 
◆料金請求について、厚生省が具体的な事例を示した例

〈請求できないケース〉
・ 抗がん剤などの使用で免疫力が著しく低下し、感染症を起こす可能性がある患者=治療上の必要がある

・ 集中治療や、著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的とする終末期医療の患者=同

・特別室への入院が緊急を要し、患者の選択でない場合(病状を経過観察し、特別室以外が空くのを待つ)

 
〈患者の同意があれば請求できるケース〉
・痴ほう、いびきがひどい患者=迷惑防止の目的だけでは、治療上の必要があるとは言えない

・感染症の患者=他の患者への感染を防ぐという理由だけでは、治療上の必要があるとは言えない(患者の選択でなく、病院の判断で入院させた場合は請求できない)

 

 
話は変わって交通事故の件

交通事故の際に健康保険証を提示しても、『交通事故では健康保険は使えません』と言われ、保険診療を断られるケースが多いですが、これも同じです


確かに、社会保険や組合保険においては『勤務中の事故は使えません』

これは労災保険での給付対象になるからですね


社会保険でも勤務時間以外であったり、国民健康保険なら24時間、交通事故でも使えます

被害事故の場合は、「第三者行為災害届」が必要になりますが、健康保険は使えます

 
実際どうかはわかりませんが、病院側からすれば保険診療よりも自由診療の方が同じ治療をしても治療費が2倍~2.5倍になるので、儲けを優先してるのかなと勘ぐっちゃいますね